2008年03月05日

捜査

大捜査。

捜査(そうさ、Criminal investigation)とは、旧来的には、捜査機関が、犯罪があると思料したときに、公訴の提起及び維持のために、犯人(被疑者)及び証拠を発見・収集・保全する手続をいう。日本の刑事訴訟法は捜査を直接定義する条文を持たないが、捜査機関について定める条文の解釈として、一般的には、このように定義される(捜査機関を参照)が、現在では捜査そのものに独立した意義を見いだす説も有力であり、捜査が何のために行われるか、つまり捜査の目的に関しては、従来から激しい見解の対立がある。 捜査活動は行政作用であり、行政法の一般的な規律に服する。

なお、国税犯則事件の調査、公安調査庁、公正取引委員会、入国警備官、税関の調査などは捜査に類似するが、原則として行政上の処分を行うためのものであり、本来それらの結果が刑事手続に向けられたものではないため、捜査とは概念上区別されている。

捜査の構造論として、糾問的捜査観と弾劾的捜査観との二つの考え方が説明されてきた。 糾問的捜査観とは、捜査活動は執行機関が全て行い、被疑者はその客体に過ぎないとするものであり、被疑者は一方当事者としての立場ではないとする考え方である。戦前の旧刑訴法上はこの考え方に基づいた捜査活動、公判維持が行われてきた。国家による事実の究明活動という側面が強い考え方である。 弾劾的捜査観とは、捜査段階に於いても、捜査機関と被疑者が対等に争うもので、事実の解明は裁判でのトライアルによるものとする考え方であり、戦後の刑訴法はこの弾劾的な法制度が取り入れられたものである。 いずれの考え方の一方を取り入れればよいというものではなく、事実の解明、犯罪の防止、人権の尊重との調和の必要性が求められている。

近年においては捜査の独自性が有力に唱えられている。これは、元来、捜査の目的を「公訴の提起及び公判維持」に資することだけに限定することが現実の捜査活動と乖離していることに起因する。これによると、現実には捜査活動がそれ自体、独立して犯罪の予防、鎮圧、犯人の更生、平穏な社会生活の維持などの機能をも有しており、例えば身代金目的誘拐事件などが発生した場合、実際の捜査活動に於いては、「公訴の提起、公判維持」に資するための活動よりも、当然に被害者の救出が最優先になされるが、この救出活動は「生命身体財産の保護」それ自体を目的としているからといって、これを捜査の目的ではないとするのは不合理であるとする。かような意味で、治安維持機能をも併せ持つ警察においての警察捜査の定義については佐藤英彦を参照。 さらに、少年事件における捜査活動も当初から「公訴の提起、公判維持」を目的としているといえるのかという疑問も出されている。また訴訟条件が整わない場合に於いても捜査活動が行われることがありうる(後述・訴訟条件を欠く場合の捜査の許容性参照)ことから、捜査活動自体が持つ嫌疑の判断・事案の解明等の機能に着目したものである。公訴提起以前の段階である、事件性・嫌疑の有無を判断するための捜査が行われうるのであって、それに先だって「公訴提起、公判維持」を目的とする活動が行われているとするのは現実にそぐわないとされる。そのため、捜査の目的を旧来の「公訴の提起・公判維持」に限定する考え方は不合理であり、また限定する必要性に欠けるとの批判が強い。さらに、不起訴による刑事政策をも視野に入れた真実追究活動をいい、その一面として犯罪の予防、鎮圧の意味を併せ持つとの説もある。
(以上、ウィキペディアより引用)

警察ってすごいですよね!!

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